よくあるご質問
FAQ
相続対策を実行しないまま現在に至り、いよいよ相続間近となってしまいました。今から直前対策を実行するにあたって、特に注意すべき点があれば教えてください。
相続発生直前であっても、即効性のある対策もあります。
ただし、財産所有者の意思能力や行為能力について、特段の注意が必要です。
意識不明の状況にある人が遺言をしたり資産の売買を行ったりすることは当然できないはずですし、また、意識があっても、面会謝絶のような重病状態にある人が何らかの行為を行う場合にも、本人の意思に基づくものか否かが、後日の遺産分割協議の場や税務調査の場において問題となることが予想されます。
従って、財産所有者が上記のような状態にあるならば、残念ながら本人の意思が必要とされる対策は諦め、他の対策を検討することになるでしょう。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
大阪TAKUTO相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
大阪TAKUTO相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載