相談できること
SERVICE
相続登記手続支援
後日のトラブル回避の為、
相続登記はお早めに。
相続による不動産の名義変更には法律上の期限がありませんので、ついつい後回しにしてしまいがちです。しかし、それではいざという時にトラブルになりかねませんし、また、登記を延ばせば延ばす程、手続き自体が煩雑になってきます。 遺産分割協議が整ったらすぐに実行しましょう。
相続登記とは?
相続した財産の中に不動産があれば、その名義を相続人の名義に書き換える必要が出てきます。
これが「相続登記」と言われるものです。
正確に言うと、“相続を原因とした所有権移転登記”のことです。
これが「相続登記」と言われるものです。
正確に言うと、“相続を原因とした所有権移転登記”のことです。
相続登記はいつまでに終わらせればいいのか?
相続による不動産の名義変更(相続登記)には、法律上の期限はありません。
10年後、20年後にやっても、それ自体は法律的に何の罰も受けません。
しかし、当サポートセンターでは「できるだけすぐに相続登記する」ことをお勧めしています。何故なら・・・
相続登記の申請
相続登記の手続に必要な書類
- 登記申請書
- 遺産分割協議書又は公正証書遺言、検認された遺言書の正本
- 印鑑証明書(相続人全員のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係を証明する戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続関係説明図
- 不動産を取得する相続人の住民票、被相続人の除住民票
- 登録免許税
- 委任状(代理人による申請の場合)
トラブルの例
名義変更をしないままでいると、いざという時に思わぬトラブルに発展する可能性があります。
- 売却ができない
- 担保として提供することができない
- 相続人が名義変更しないまま亡くなって、更に別の方が相続した場合、益々相続登記が複雑になり、スムーズな手続きができない。
(遺産分割協議が揉める、必要書類が増加する、売却したくてもできない…など)
サービス内容
相続登記手続をスムーズに行って頂くために、下記のサービスをご用意しました。
01 完全サポートサービス
専門家が戸籍謄本、除籍謄本等の必要書類の収集から登記申請までの手続き一切を全て代行いたします。
02 申請サポートサービス
必要書類の収集はお客様自身に行って頂き、専門家が登記申請のみを行います。
相続登記手続支援のメリット
当サポートセンターが提携する司法書士が、お客様に代わって手続きにあたりますので、お客様は煩わしさから開放されます。
相続のプロが手続きにあたりますので、安心です。
相続登記手続支援の流れ
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