【No736】新型コロナウイルス感染症に関連する医療費控除の適用について
国税庁の「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」が更新され、新型コロナウイルス感染症に関する医療費について、医療費控除の対象となるかどうかが具体例を交えて示されました。今回はその内容についてご紹介します。
1.医療費控除について
(1)医療費控除の対象となる医療費の要件
①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
なお、医療費控除の対象となる医療費とは、医師等による診療・治療のために支払った費用や治療・療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。
(2)医療費控除の金額
次の式で計算した金額(最高で200万円)の所得控除を受けることができます。
①保険金などで補てんされる金額(※)
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(※)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
②10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
2.新型コロナウイルス感染症に関連する医療費控除の適用可否
(1)感染予防のためのマスク購入費用
病気の感染予防を目的に着用するものであるため、マスクの購入費用は医療費控除の対象となりません。また、同様の理由から、健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用についても医療費控除の対象となりません。
(2)PCR検査費用
①医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
②上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
医師等の判断によるものではなく、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その検査費用については、医療費控除の対象となります。
(3)オンライン診療に係る諸費用
①オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。
②オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
③処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
④処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料は、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当しないため、医療費控除の対象となりません。
(担当:岡田 健吾)